初めに
イラストを描いていくうえで必ず出てくる「著作権」という言葉は知っておるかの?
Twitterでも時々「著作権の侵害」とか見かけるから言葉は知ってるよ。
人のイラスト勝手に使ってたとかパクリだとかって事じゃないの?
まぁ、それもあるが他にも色々とあるんじゃよ。問題になって「知りませんでした」というのは通用しないのじゃよ・・・。
だから今回一緒に見ていくとするかの。
はーい!
はい、皆さんも「著作権」という言葉はよく耳にすると思います。
最近はTwitterなどのSNSでイラストを公開している人も本当に多いですね。
オリジナルだったりアニメや漫画、ゲームのキャラクターをモデルにしたイラストなど様々!
そして時々見かけるのが「著作権の侵害」という言葉。
「イラストを無断で使用された!」とか「トレースした物を自分で描いたと言っていた!」なんてことも・・・。
ネットニュースになってる時もあったり・・・。
そうなると「これからやろうとしている事って大丈夫なのかな?著作権の侵害で問題になったらどうなるんだろう・・・。」って不安になりますよね。
ご自身でイラストなどを描いている方だと著作権について知っている人の方が多い気がします。
(やっぱり何をしたらアウトなのかきちんと調べているんでしょうかね)
どんな罰があるのか気になって調べてみると民事罰やら刑事罰で懲役や多額の罰金もあったりと・・・。
恐ろしいにも程があるΣ(゚д゚lll)!!
私のこのブログも画力向上を目指して始めたのですが恐ろしい。
ブログでイラストを公開していって後々問題になっても困ると思ったので今のうちに理解しておいた方がいいと思い調べたついでに記事にすることにしました。
もし詳しい方で「ここはちょっと違う」とかあればコメントなどで教えていただけたら助かります。
著作権って何なの?どうしたら発生するの?
まずは「著作権」とは何なのかなど基本的な事からじゃ。
いきなり知らん言葉を並べられても困るじゃろうから重要な用語から見ていくぞい。
では進めていきましょう。
著作物を創作した著作者に発生する権利でよく「著作権」だけと思われがちだと思いますが「著作者人格権」という権利も発生します。
アイディアの時点では著作物とは認められず創作された時点で自動的に発生します。
(登録などを必要としない無方式主義というものです)
年齢や職業なども関係なく、考えや気持ちが表現されているなら幼児が描く絵や文章にも発生するんです!
著作物を利用して収益などを得られる財産的権利としての著作権。(知的財産権※以下著作権)
著作者の思い入れや名誉などを保護する人格的権利としての著作者人格権。
(細かい内容に関しては記事の下の方に別項目として記載しています)
そして「著作権」と「著作者人格権」の違いの1つが権利を譲渡出来るかどうか。
著作権は一部または全部を譲渡できます。
その為著作者と著作権者が別な事があります。
それに対して著作者人格権は著作物を創作した人の思い入れなどを保護するものとして譲渡できません。
他にも著作隣接権もありますが今回は関係が薄そうなので割愛します。
(必要そうなら書く予定ですが気になる方は調べてください)
「著作権」と「著作者人格権」の侵害は基本的に「親告罪」の為、即罪に問われることはないですが・・・違法コピーを始めとした特定の条件を満たす場合、「非親告罪」となります。
次の項目から著作権と著作者人格権の内容を見ていきましょう。
著作権で何が守られるの?
著作権は著作物の扱いによって著作権者が不利益にならないように保護する権利です。
では、著作権にどんな権利があるのかを見ていく前によく出てくる言葉の定義だけ載せておきましょう。
どんな権利があるのか見ていきましょう。
【複製権】
著作物を複製する権利。
印刷やコピーは勿論、写真や動画撮影、トレースや模写、パソコンのハードディスクなどにデータとして保存することも複製行為になるぞい。
【上演・演奏権】
著作物を公衆に上演又は演奏する権利。
録音や録画されたものを流すのも対象になるぞい。
上演する為の練習だとしても誰でも見れる状態だとダメなのじゃ。
【上映権】
著作物を公衆に上映する権利。
最近はPCやスマートフォンで生放送とかしている人も多いけど画面を映した時にネット上の画像(壁紙として固定している場合も含む)や動画などが映ってしまうのも上映権の侵害行為になるぞい。
【公衆送信権】
著作物を公衆に送信する権利。
簡単に言うと放送(テレビ・ラジオ・動画配信)やSNSなど見ようと思えば誰でも見れる状態にすることじゃ。
人の描いたイラストなどを模写した物をSNSなどで勝手に投稿したりするのもダメじゃぞ。
【口述権】
言語の著作物を公衆に口述する権利。
言語の著作物に該当するのは詩や小説、脚本、論文、講演などじゃ。
口述とあるがCDに録音された物を再生することも含まれるぞい。
【展示権】
美術の著作物や写真の著作物の原作品を公衆に展示する権利。
美術の著作物に該当するのは絵画や彫刻、漫画、美術工芸品などじゃ。
絵画を購入した場合基本的に「所有権」のみじゃ。ただ例外として屋内の展示などは認められているぞい。
【頒布権】
映画の著作物を複製物により頒布する権利。
映画の著作物に該当するのは映画やアニメなどの「録画されている動く映像」じゃ。
これを「譲渡」や「貸与」する権利じゃよ。
下記の譲渡権と違って適法に譲渡されたとしてもこの権利は消滅しないのじゃ。
ただこの権利は元々劇場用の映画フィルムの権利を想定しており映画の著作物とされるゲームソフトやDVDなどの頒布権は消失していると過去の判例として出ておるぞ。
【譲渡権】
映画以外の著作物の現物又は複製物を公衆へ譲渡する権利。
一度適法に譲渡された物に関してはこの権利は消滅するのじゃ。
だからお店などで売られている本やCDなどを買った場合そのあとの転売などは問題ないぞい。
【貸与権】
映画以外の著作物を複製物を公衆へ貸与する権利。
上の譲渡権と違って適法で購入したとしても権利は消尽しないのじゃよ。
「非営利目的」で相手から金銭を受け取らない貸し出しなら大丈夫じゃ。
【翻訳・翻案権】
翻訳・編曲、若しくは変形・脚色・映画化などをする権利。
オリジナルの著作物を元に創作された著作物を「二次的著作物」と言うのじゃ。
アニメや漫画、ゲームなどを元に創作された著作物も二次的著作物となるぞい。
著作者人格権で何が守られるの?
著作者人格権は著作物に対する著作者の思い入れや名誉を守るもので第三者の利用により著作者が精神的に傷つけられないようにする権利です。
【公表権】
未公表の著作物を公開するかどうか、公開する場合いつ・どのよう公表するかを決める権利。
未公表の著作物を著作者の許可なく勝手に公開したらダメじゃ。
例えどんなに仲が良い友人が描いたイラストであったとしても勝手に公開したらイカンのじゃ。
【氏名表示権】
著作物を公表する際に著作者名を公表するかどうか、公開する場合実名かペンネームなどで公表するかを決める権利。
著作者が実名で公表したいとしているのに表記していなかったりペンネームなどで公表したらダメなのじゃ。
【同一性保持権】
著作物を「無断で」修正させない権利。
著作者に許可を取らずに勝手に著作物に手を加えてはいけないのじゃ。
例えば無断でイラストの一部を書き換えるとかじゃ。
【第4の著作者人格権?】
著作者人格権で「○○権」とは書かれていませんが著作権法の第113条の11項には以下の様に明記されています。
11 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第113条11項
二次的著作物の権利は著作者だけじゃない!?
ここまで「著作権」と「著作者人格権」の内容を見てきたわけじゃが二次的著作物の権利は誰が持っているかわかるかの?
そんなの二次的著作物を創作した著作者でしょ?
そう、二次的著作物を創作した著作者は持っているのは当然じゃな。
じゃがそれだけではなく下の表のようになっておるのじゃよ。
オリジナルと二次的著作物の著作権と著作者人格権の所在
著作物 (オリジナル) | 著作物 (二次的) | |
著作者 (オリジナル) | ○ | ○ |
著作者 (二次的) | × | ○ |
当然オリジナルの権利はオリジナルの著作者が持っていますね。
二次的著作物の権利は二次的著作物の著作者が持っているのは勿論ですが元となったオリジナルの著作者も持っているとされます。
なのでもし第三者が二次的著作物を利用する場合、オリジナルと二次的著作物の著作者に許可を取らなければならないんです。
そうなると第三者が二次的著作物の利用方法によって権利を侵害した場合二次的著作物の著作者から訴えられるだけでなくオリジナルの著作者から訴えられる可能性も・・・。
著作権や著作者人格権を侵害したらどうなるの!?
先ほどまで紹介していた著作権や著作者人格権を侵害したとして著作者や権利者に訴えられた場合民事上の罰則と刑事上の罰則の2つがあります。
著作者や著作権者は侵害行為を受けた場合、侵害者に対して以下の請求ができます。
権利侵害をしたとして著作者が告訴し、認められた場合刑事罰が科せられます。
業務などでイラストなどを使用する場合、きちんと著作権に気をつけておかないと最悪3億円以下の多額の罰金が発生することも・・・。
因みに法人として権利侵害をした場合、3億円以下の罰金になるわけですが侵害行為をした従業員(侵害者)にも個人としての刑事罰が科せられます。
権利侵害にならない為の利用方法
ここまで著作権侵害行為を書いてきたわけですがイラストを始めようとして読んでいた人は思ったでしょう。
トレースや模写が著作権侵害ってなんだよ!なんもできねぇじゃん!!
そうですね。イラストのトレースや模写もしたら何でもかんでも罰則!という事だと何にもできなくなってしまうので「特定の条件」によって著作権に制限がかかります。
【私的使用のための複製】
個人又は家庭内、それに準ずる限られた範囲であれば権利者の許可を得ずに複製が認められる。
つまり私的使用の範囲であればイラストの勉強をするのにトレースや模写をしても問題は無いってことじゃ。
ただしトレースや模写した物をTwitterなどのSNSにアップすると私的使用の範囲を超えてしまうのでダメじゃよ。
【引用】
既に公開されている著作物に関しては引用という形で利用することができる。
引用はそのまま使わなければならないのと必ず出所の明記が必要なのじゃ。
要約したり少しでも変えてしまうと翻案権や同一性保持権の侵害となっていしまうのじゃ。
【他にも色々】
公立図書館での条件付きコピーや学校などでの教材作成、福祉や報道関連など様々な条件下で例外的な使用が認められています。
使用範囲によって条件などが違うので著作物を扱う時は侵害にならないか、例外的に使用できるのかも調べた方がいいじゃろう。
著作権「フリー」でも侵害になる可能性アリ!!
Googleなどで「イラスト フリー」とか調べて出てきた画像を勝手に利用するのも著作権侵害になる可能性があります。
「は?著作権フリーって自由に使っていいって事でしょ?」という認識の方もいると思いますが、違うんです!
画像検索で出てきたものに関しては勿論フリーではない可能性が高かったりします。
そしてフリーのイラストを配布しているサイトだとしても一部のイラストだけ商用利用可能だったりと色々あります。
フリーのイラストと言われて思い浮かぶのが「かわいいフリー素材集 いらすとや」というサイトです。
無償なうえ商用利用も可能という事で色々な所で利用されているのを見かけます。
名前は知らなくてもイラストは見た事ある人は多いと思います。
だからと言って好き勝手にバンバン使っていいわけではないのです。
ちゃんと「規約の範囲内であれば」と書かれています。
イラストのイメージを損なう利用方法は勿論ダメで他にも禁止項目が明記されています。
イラストの使用枚数も無償で使用できるのは20点まで(同じイラストを複数使用の場合は1点として扱う)で21点以上使用する場合は有償となっています。
たとえ無償で商用利用可能だとしても利用する場合はきちんと利用規約を読みましょう。
やりがち!?身近な著作権侵害!
最近ではやろうと思えば誰でもブログやTwitterなどのSNSを気軽にできるようになりましたね。
ただそうなると「ほかの人がやってるから大丈夫」という人が増える増えるΣ(゚д゚lll)
「これはやりそう!やってる人いる!」というのをいくつか挙げてみました。
- SNSなどの画像を保存しブログで使用したり加工してSNSのバナーやプロフィール画像に使用。
- 他の人が描いたイラストをトレースや模写しSNSで公開。
- 貰った手紙などの写真を撮りSNSに公開する。
- アニメやゲームなど元となる著作物を参考にしたイラストなど(二次的著作物)を制作、販売、SNSなどで公開。
二次的著作物の公開や販売もダメって・・・二次的著作物が溢れかえる有名なお祭りあるよね?
二次的著作物に関しては著作者が許可している場合は問題ないぞい。
それ以外の場合だと勿論原作者に許可を取っている人もいると思うが全員ではないじゃろう。
トレースや模写するだけなら「私的使用のための複製」の範囲だから大丈夫じゃがSNSなどに公開してしまうと「複製権」や「公衆送信権」の侵害になるのじゃ。
TwitterやPixivに公開するのも実はダメなのじゃが原作品を盛り上げるファン活動の一環として黙認されているという事じゃ。
つまりはグレーゾーンという事じゃ。
著作権侵害で問題にならない様に許可を貰おう!
後々問題になって困らないためにちゃんと許可を取れば問題ないのじゃ。
利用したい著作物がある場合、著作者のサイトがあれば利用規約を確認しましょう。
(サイトなどに二次創作の許可を載せているにも関わらず利用許可求めたら迷惑ですから)
もし載っていない場合は問い合わせをするのがいいでしょう。
分野ごとに著作権関係団体があるので相談してみるのもいいと思います。
著作者が不明の場合、「裁定制度」という制度で許可を得られます。
面倒でも調べて許可を貰うことで後々問題にならずに済むのでやっておきましょう!
著作権とうまく付き合っていくことが大切ですね。
まとめ
今回著作権に関して色々と調べてみたわけですが難しいですね・・・。
思っていた以上に難しすぎて挫折しそうになりました。
著作権って聞いてぼんやり「こんな事はダメなんだろうな~」位にしか考えてなかったです。
そもそも著作者人格権とか今回初めて知りました。
二次創作をしたりする時は原作者が公に二次創作を許可している場合には問題無いけどそうでない場合はファン活動の一環として黙認されているという事を忘れてはいけないってことですね。
許可されていても良識の範囲内で行いましょう。
公に許可されていない場合は許可を取ると安心ですね。
今の世の中でイラストや音楽などを見聞きしない日ってありませんよね。
著作権や商標権、人物だと肖像権やパブリシティー権が絡んできたり・・・何かを作るって本当に大変だと思います。
そしてイラストや音楽とかだけじゃなく身の回り全ての物が誰かの思いや考えが形になっていると思うと凄いですよね。
私生活がごたごたしていたりこの記事を書くために著作権の事を調べていたら全然イラスト記事進んでないという・・・(´・ω・`)
これから頑張って更新していくのでまた次の記事も読んでもらえると嬉しいです!
ではまた!
コメント
著作権についての記事待ってました(∩´∀`)∩!!
僕は一次創作者なのであれですが
二次創作をする・したい方に是非読んで欲しい記事ですね、、、
過去に経験したことがあるのですが・・・
“好意的であれ”自分の作品を勝手にトレースした作品を
元フォロワーさんから誕生日プレゼントとして頂いたことがあるのですが
……正直嫌でしたね。著作権を損害された気分になりました。
どんなに仲の良かった方でも許せませんでした。
二次創作をする上で
公式のガイドラインをしっかり見てかつこの記事も併せて読むと
「ここまでならおっk!こっからはNGだ!」
…という認識が出来るなと思いました⸜( •⌄• )⸝!
非常に認知度の低い、僕のような一次創作者に対しては直接本人から訊くか
「ここまでならOkだよー!」と表記されているサイトを見ることで
著作権侵害にならない+ご本人様に迷惑をかけないと思うので
二次創作をする方、二次創作の同人誌を作りたい・グッズを創りたい方は
是非見て欲しい記事です(o’∀’))ゥンゥン
かといって二次創作されたものにも著作権は発生しますが
“公式のガイドラインに沿って製作された作品の中”で発生しているので
それもしっかり認知した上で作った方がいいなと思いますね(´・ω・`)
そんなのガン無視で平気で二次創作されてる方も見かけるので
規約を守れず著作権侵害している人は全滅して欲しい限りです。。。
今回も長文コメント失礼しましたァ( ;ᵕ; )!
コメントありがとうございます!
椎犬さんのイラストが好きだけどその方は自身で形には出来ず「トレース」という手段で感謝や祝福の気持ちを表現したのかな?とは思いますが難しい問題ですね・・・(´・ω・`)
(その方の事は分からないので憶測ですみません)
著作権に関しては以前とは違ってスマートフォンやSNSなどの普及率の増加によって誰もが簡単に情報を発信したり知らない人と関われるようになったものの利用者の低年齢化などで理解している&理解しようとしている人が少なく「みんなやってるから問題ないだろう」というのが現状なのかなというのが正直なところです。
今は小学校から情報の授業が義務化されてきましたがやはり理解力などを考慮して時間をかけて段階的に教えていくしかないからか著作権などの話は中学校以降のようでまだまだ難しいのかもしれません・・・。
そういった情報の発信(政府や教育機関、創作者など)をしていくのも1つかなと思います。
そして見つけたからと言ってその人を寄ってたかって攻撃するのではなくまずは注意や助言からの方が聞きやすいのかなとは思います。
(言っても分かってて続ける場合は救いようありませんが)
少しずつ理解して守っていく人が増えるのを待つしかないのかもしれません。
私も今回のように記事に出来るような事があれば続けたいと思います(n*´ω`*n)